個人情報保護に関する基本方針
Privacy Policy
個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報管理規程を定めて個人情報の保護に努めます。
個人情報を収集する際には、その利用目的を本人に告知または公表し、その目的の範囲内でのみ利用します。万一、既に収集している個人情報を予め公表したり目的以外に利用する場合には、改めて、本人に告知または公表し同意を得た上で利用します。
教職員に個人情報保護の重要性を徹底させ、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの予防並びに是正に努めます。
ご提供いただいた個人情報は、法令に定められた正当な理由および必要性が認められる場合を除き、同意なく第三者に提供することは行いません。
当学園は、個人情報に関するお問い合わせやご相談に対し、適切に対応できるよう努めます。また、個人情報の保護の取組みは、継続的に見直しを行い、改善を図ってまいります。
学校法人 エール学園 個人情報管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、学校法人エール学園 (以下「本学園」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する本学園の責務を明確にするとともに、個人情報の適正な保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、本学園に現在および過去に在籍・在職した生徒、保護者、役員、教職員等に関する情報であって、本学園が業務上取得又は作成したもののうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の記述により、または、それを他の情報と照合することにより特定の個人が識別され又は識別されうるものをいう。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
- この規程において、「情報主体」とは、個人情報から識別され又は識別さ
れうる個人をいう。 - この規程における「記録文書」とは、本学園において保有している個人情報を記録した文書、図面、写真、ファイル、磁気ディスク等をいう。
(責 務)
第3条 本学園は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の収集又は利用を行うにあたっては、情報主体の基本的人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
- 本学園に現在および過去に在職した役員又は教職員は、業務上知り得た個人情報の内容を漏えいし又は不当な目的に使用してはならない。
- 学園外からの個人情報に関する問い合わせに対しては、室長または本部長が答えるものとする。
(個人情報保護委員会の設置)
第4条 個人情報の保護に関わる事項を審議するため、役員その他で構成する個人情報保護委員会を設置する。
(管理者の設置及び苦情処理の窓口)
第5条 本学園は、この規程の目的を達成するため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置く。管理者は、本部長とする。
- 管理者は、個人情報保護委員会から助言又は指導等があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。
- 本学園の個人情報保護について、苦情がある場合は、管理者に申し出るものとする。管理者は、すみやかに対応しなければならない。
(収集の制限及び方法)
第6条 個人情報の収集は、本学園の教育・研究及び業務に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要最少限度の範囲で行わなければならない。
- 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。
(1) 情報主体の同意がある場合
(2) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 法令の規定に基づく場合 - 個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権益及びプライバシーを侵害しないよう、十分に留意しなければならない。
- 個人情報の収集に際しては、原則として次の各号について明らかにし、予め情報主体の同意を得なければならない。
(1) 収集の目的
(2) 用途
(3) 保有期間 - 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項について、いかなる理由があっても行ってはならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 収集した個人情報は、定められた利用目的以外のために利用又は提供
してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 情報主体の同意がある場合
(2) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 法令の規定(裁判所や警察等の法律に基づく正式な照会要請)に基づく場合
(4) その他、個人情報保護委員会が必要かつ相当の理由があると認めた場合
(適正管理)
第8条 管理者は、個人情報の安全保護及び信頼性を確保するため、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に関し必要な措置を講じなければならない。
- 管理者は、個人情報をその目的に応じ、正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
- 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ迅速に廃棄又は消去しなければならない。
(学園外への持ち出し制限)
第9条 個人情報は、学園外へ持ち出してはならない。ただし、管理者が許可した場合及び個人情報を使用する業務を学園外者に委託する場合は、この限りでない。
- 前項の業務を委託する場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、約定しなければならない。
- 第1項の規定にかかわらず、教育に係る資料、その他の教育に必要な資料で、正当な教育活動の遂行に必要であると室長または本部長が認めた場合は、学園外持ち出し制限の適用除外とすることができる。
- 第3項の資料を持ち出す場合の手続方法は、室長または本部長に使用の目的、内容、持ち出し期限等について文書で提出、許可を得るものとする。また、返却後は、資料の処分について報告させるものとする。
- 第3項の場合には、学園外に持ち出した者は,当該個人情報に係る管理者とみなす。
(開示請求及び開示制限)
第10条 情報主体は、本学園が保有する自己に関する個人情報について、管理者に「保有個人情報開示等請求書」で請求をすることができる。
- 前項の請求があった場合は、管理者は当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことに正当な理由があると認められる場合は、その理由を文書で通知することにより、個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(訂正又は削除)
第11条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認められる場合、管理者にその箇所の訂正又は削除を文書により請求することができる。
- 前項の請求があった場合は、管理者は遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。訂正又は削除に応じられないときは、その理由を文書により通知しなければならない。
(不服の申立て)
第12条 情報主体は、自己の個人情報に関し、第10条第2項及び第11条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置について不服がある場合には、個人情報保護委員会に対し、文書で不服の申立てをすることができる。
- 個人情報保護委員会は、前項の規定による不服の申立てを受けたときは、すみやかに審議・決定し、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。
(報 告)
第13条 本学園での個人情報の取扱いに関し、漏えい又は改ざん等の事故が発生した場合には、教職員は遅滞なく理事長に報告しなければならない。
(違反と懲戒)
第14条 本学園の教職員が本規定に違反した場合は就業規則に順じて懲戒する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会において決定する。
(問合せ先)
第16条 〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目13番1号
学校法人エール学園内 個人情報管理者
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する
一部改正 平成26年4月1日