貸し教室のご案内


大阪の中心である難波にある学校法人エール学園は、南海なんば駅から徒歩5分、地下鉄なんば駅から徒歩7分、近鉄なんば駅から徒歩9分、JR難波駅から徒歩12分という非常に便利で立地のよい場所にあり、多くの皆様方に貸し教室、貸室としても利用頂いております。各種カルチャー講座、試験会場、セミナー会場の他、町内会の会合等にご利用ください。

3号館

学校法人・専門学校エール学園 日本語教育学科 - 情報化、国際化、人間性をテーマに、先進の教育を実践しています。
■最小収容人員16名、最大収容人員90名の全25教室。
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-13-1

使用要項 使用料金 詳細教室配置図

  • 3号館

    ehle institute

    4号館

    学校法人エール学園 日本語教育学科 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-13-1

    使用要項 使用料金 詳細教室配置図

    • 4号館

      ehle institute

      5号館

      学校法人エール学園 〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-13-13

      使用要項 使用料金 詳細教室配置図

      • 5号館

        ehle institute


        大阪市浪速区難波中3-13-1 学校法人エール学園 Tel : 06-6647-0013
        ◎メールかお電話で問い合わせください。
        ◎会合・懇談・研修にもご利用できます。
        E-MAIL / kashishitsu@ehle.ac.jp
        お問い合わせフォームから

        使用要項

        ご使用上の注意

        1. 教室は所定の定員以内でご利用下さい。なお、机・椅子等を移動された場合は、必ず原状復帰をお願い致します。

        2. 使用時間は必ず厳守して下さい。使用時間の延長は使用当日延長可能な場合に限り認めます。但し1時間単位とします。

        3. 使用者が持ち込んだ資料その他の物品は使用後すみやかに搬出して下さい。

        4. 盗難、忘れ物、紛失については、当学園は一切責任を負いかねます。管理は使用者側でお願い致します。

        5. 施設または物品の取り扱いは大切にして下さい。なお、使用者側の不注意により破損、紛失または汚染した場合は、その回復に必要な費用をご負担いただきます。

        6. 飲食物の持込はできませんのでご注意下さい。

        7. 学園内は全館禁煙です。喫煙場所は設けていますが、使用時の喫煙はお断り致します。

        8. 壁等に掲示物を貼られる場合は、管理者の許可を受け、その際は粘着力の弱いものを使用し、塗装が剥げないようにお願いします。

        9. 使用の申込みをうけても次の場合には使用をお断りすることがあります。 この場合、使用者が損害を受けることがあっても責任は負いかねます。

        (ア)使用目的を不当に変更される場合

        (イ)喧噪にわたり他に迷惑をおよぼすと思われる実態が生じた場合

        10. 使用教室以外の入室は堅く禁じます。

        11. 使用料金の支払いは、使用後、改めて請求しますので所定の期日までにお願いします。

        12. 駐車場等はありませんので、車でのご来校はご遠慮下さい。

        13.ゴミはお持ち帰りください。

        ご使用可能時間

        9時00分~17時00分

        問い合わせ先

        大阪市浪速区難波中3-13-1
        学校法人エール学園

        電話:06-6647-0013
        メール:kashishitsu@ehle.ac.jp
        ※上記の電話かメールで問い合わせをお願いします。
        ,

        使用料金

        1.教室使用料金
        1部屋:3,250円~(1時間)

        1フロア:12,000円 (1時間)

        2.冷暖房期間の料金
        冷房(6月1日~9月30日)、暖房(12月1日~3月31日)、
        上記期間の使用については、
        教室使用料から20%増額料金をいただきます。

        3.管理手数料
        日曜日
        祝祭日 上記の曜日ついては、管理人手配が必要のため、
        管理手数料をいただきます。(10,000円~)

        4.オプション設備料金
        ・プロジェクター
        については、1,000円(1時間)いただきます。
        ※必要な際、事前に申し出てください

        5.消費税
        上記の合計金額に加算させていただきます。

        6.取消料
        使用日7日前から前日まで  見積金額の 50%
        使用当日          見積金額の100%

        7.支払方法
        使用月の翌月末迄に振込みのほどお願いします。

        個人情報について

        学校法人エール学園 個人情報保護に関する基本方針

        エール学園は、生徒および卒業生と保護者等からご提供いただいた個人情報の重要性を深く認識し、個人情報保護の基本方針を以下のように定め、その周知徹底を図り、個人情報の保護に努めます。

        1. 個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報管理規程を定めて個人情報の保護に努めます。
        2. 個人情報を収集する際には、その利用目的を本人に告知または公表し、その目的の範囲内でのみ利用します。万一、既に収集している個人情報を予め公表したり目的以外に利用する場合には、改めて、本人に告知または公表し同意を得た上で利用します。
        3. 教職員に個人情報保護の重要性を徹底させ、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの予防並びに是正に努めます。
        4. ご提供いただいた個人情報は、法令に定められた正当な理由および必要性が認められる場合を除き、同意なく第三者に提供することは行いません。
        5. 当学園は、個人情報に関するお問い合わせやご相談に対し、適切に対応できるよう努めます。また、個人情報の保護の取組みは、継続的に見直しを行い、改善を図ってまいります。

        学校法人エール学園 個人情報管理規程

        (目 的)
        第1条 この規程は、学校法人エール学園 (以下「本学園」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する本学園の責務を明確にするとともに、個人情報の適正な保護に資することを目的とする。

        (定 義)
        第2条 この規程において、「個人情報」とは、本学園に現在および過去に在籍・在職した生徒、保護者、役員、教職員等に関する情報であって、本学園が業務上取得又は作成したもののうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の記述により、または、それを他の情報と照合することにより特定の個人が識別され又は識別されうるものをいう。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
        2. この規程において、「情報主体」とは、個人情報から識別され又は識別されうる個人をいう。
        3. この規程における「記録文書」とは、本学園において保有している個人情報を記録した文書、図面、写真、ファイル、磁気ディスク等をいう。

        (責 務)
        第3条 本学園は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の収集又は利用を行うにあたっては、情報主体の基本的人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
        2. 本学園に現在および過去に在職した役員又は教職員は、業務上知り得た個人情報の内容を漏えいし又は不当な目的に使用してはならない。
        3. 学園外からの個人情報に関する問い合わせに対しては、室長または本部長が答えるものとする。

        (個人情報の共同利用)
        第4条 収集した個人情報は、下記学校法人エール学園グループおよび関連教育機関で共同利用するものとする。
        専門学校エール学園、国際メンターシップグラジュエートスクール、株式会社セイコー
        NPO法人国際メンターシップ協会、エールチャイナ(上海)・エイムハイグローバル(ソウル)、テラ外語ビジネス学院(大阪)、エールベトナム(ハイノ)

        (個人情報保護委員会の設置)
        第5条 個人情報の保護に関わる事項を審議するため、役員その他で構成する個人情報保護委員会を設置する。

        (管理者の設置及び苦情処理の窓口)
        第6条 本学園は、この規程の目的を達成するため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置く。管理者は、本部長とする。
        2. 管理者は、個人情報保護委員会から助言又は指導等があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。
        3. 本学園の個人情報保護について、苦情がある場合は、管理者に申し出るものとする。管理者は、すみやかに対応しなければならない。

        (収集の制限及び方法)
        第7条 個人情報の収集は、本学園の教育・研究及び業務に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要最少限度の範囲で行わなければならない。
        2.  個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。
        (1) 情報主体の同意がある場合
        (2) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
        (3) 法令の規定に基づく場合
        (4) その他、個人情報保護委員会が、本人から収集したのでは目的を達成できないか、業務に支障があると認めた場合

        3.  個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権益及びプライバシーを侵害しないよう、十分に留意しなければならない。
        4.  個人情報の収集に際しては、原則として次の各号について明らかにし、予め情報主体の同意を得なければならない。
        (1) 収集の目的
        (2) 用途
        (3) 保有期間

        5. 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項について、いかなる理由があっても行ってはならない。

        (利用及び提供の制限)
        第8条 収集した個人情報は、定められた利用目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
        (1) 情報主体の同意がある場合
        (2) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
        (3) 法令の規定(裁判所や警察等の法律に基づく正式な照会要請)に基づく場合
        (4) その他、個人情報保護委員会が必要かつ相当の理由があると認めた場合

        (適正管理)
        第9条 管理者は、個人情報の安全保護及び信頼性を確保するため、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に関し必要な措置を講じなければならない。
        2. 管理者は、個人情報をその目的に応じ、正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
        3. 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ迅速に廃棄又は消去しなければならない。

        (学園外への持ち出し制限)
        第10条 個人情報は、学園外へ持ち出してはならない。ただし、管理者が許可した場合及び個人情報を使用する業務を学園外者に委託する場合は、この限りでない。
        2. 前項の業務を委託する場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、約定しなければならない。
        3. 第1項の規定にかかわらず、教育に係る資料、その他の教育に必要な資料で、正当な教育活動の遂行に必要であると室長または本部長が認めた場合は、学園外持ち出し制限の適用除外とすることができる。
        4. 第3項の資料を持ち出す場合の手続方法は、室長または本部長に使用の目的、内容、持ち出し期限等について文書で提出、許可を得るものとする。また、返却後は、資料の処分について報告させるものとする。
        5. 第3項の場合には、学園外に持ち出した者は,当該個人情報に係る管理者とみなす。

        (開示請求及び開示制限)
        第11条 情報主体は、本学園が保有する自己に関する個人情報について、管理者に「保有個人情報開示等請求書」で請求をすることができる。
        2. 前項の請求があった場合は、管理者は当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことに正当な理由があると認められる場合は、その理由を文書で通知することにより、個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

        (訂正又は削除)
        第12条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認められる場合、管理者にその箇所の訂正又は削除を文書により請求することができる。
        2. 前項の請求があった場合は、管理者は遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。訂正又は削除に応じられないときは、その理由を文書により通知しなければならない。

        (不服の申立て)
        第13条 情報主体は、自己の個人情報に関し、第10条第2項及び第11条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置について不服がある場合には、個人情報保護委員会に対し、文書で不服の申立てをすることができる。
        2. 個人情報保護委員会は、前項の規定による不服の申立てを受けたときは、すみやかに審議・決定し、その結果を情報主体に文書で通知しなければならない。

        (報 告)
        第14条 本学園での個人情報の取扱いに関し、漏えい又は改ざん等の事故が発生した場合には、教職員は遅滞なく理事長に報告しなければならない。

        (違反と懲戒)
        第15条  本学園の教職員が本規定に違反した場合は就業規則に順じて懲戒する。

        (規程の改廃)
        第16条 この規程の改廃は、理事会において決定する。

        (問合せ先)
        第17条 〒556-0011
        大阪市浪速区難波中3丁目13番1号
        学校法人エール学園内 個人情報管理者

        附 則
        この規程は、平成17年4月1日から施行する。