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在留資格について
留学ビザ
このビザは1~2年間日本語総合コースや進学コースで日本語を勉強される方のためのビザです。卒業後、大学または専門学校に進学する方も留学ビザで勉強します。通常、この在留期間は12か月か24か月となり、合計で24か月まで延長可能です。
 
ワーキングホリデーについて
この制度は、観光ビザ、留学ビザ、あるいは就労ビザとは異なった、 若い人向けの特別な渡航のためのものです。 どこに滞在し、どこを観光するか、旅行はどうするのかなど、 自分一人で考え、行動することが求められます。 そして、ワーキング・ホリデービザは滞在資金を現地でのアルバイトで補うことが 認められている点が、他のビザとは大きく違う特色です。 もちろん、制度の主旨として仕事を主たる目的とすることは出来ません。 また、各国ともビザの発給は一生に一度で、人数制限のある国もあります。
詳しいことはこちらにご覧ください
 
 

就活の為の在留許可について

1.従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。
2.出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。
 この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。
3.今後の取扱い
上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
  在留資格「特定活動」
  在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動の
ために1年間本邦に滞在することが可能となりました。